2013-12-02 第185回国会 参議院 議院運営委員会 第13号
今般の法案も同様の扱いとしなければ、農地法制をめぐる議論が不透明で不明瞭なものとなりかねません。特に四年前の改正では、農地流動化施策として農地利用集積円滑化事業が創設されております。
今般の法案も同様の扱いとしなければ、農地法制をめぐる議論が不透明で不明瞭なものとなりかねません。特に四年前の改正では、農地流動化施策として農地利用集積円滑化事業が創設されております。
なおかつ、農地法制が全部わかっていて、農家の気持ちがわかっていて、担い手がこうしたら損益分岐が上回ってきますよというようなことが言える人はかなりスペシャルで、かつゼネラルな人材であります。 市町村の職員は、県の職員も、転勤、異動がございます。
農地法の本則で五十アール以上という決めがございまして、よっぽど地域で、特産物、ハウス団地だから二十アールでもいいやねということをすれば、特例は、下限面積は設定できるんですけれども、つまり、アーリーステージの人たちが入っていくための農地法制になっていないんです。 こういうことは非常に小さなことですけれども、もっと丁寧に、そして、そこに融資だとかいろいろなことをかみ合わせていただきたい。
今回の担い手の話や農地法制の話と普及員の話が全く連動しておりません。要は、人であります。人です。農業委員さんの話も、これは農業委員という人に帰属をしておりまして、人の信頼関係をほっといて、そしてお金とか制度で、権力で物をやるということはあり得ないことだと私は思っております。
でも、これは午前中の清水参考人が、いや、耕作放棄地が増えた理由というのは、この農地法制の問題ではなくて価格の低迷が大きな問題じゃないかというような認識を示されておりましたし、武内参考人からも、いやいや、企業はそんな条件の悪い土地なんかでは営農しないよということも言っておられました。
○参考人(松本広太君) これは、なってみないから分かりませんけれども、感想的に言いますと、現農地法制では、大体、これ、サラリーマンの方でも何でも、お勤め人の方は、農地を欲しいけれども、家庭菜園やりたいけれどもと思っておられても、一般的に、不動産屋さんも、町場のですね、それは購入できませんよと言うのが一般的な常識でもう普遍化されております、聞いていただければ分かると思いますけれども。
農業が立ち行かないから所得補償が必要だとかいうのはわかるんですが、私は、端的に言って、現場で農地法制がいろいろ問題だから耕作放棄地が生じているというふうには思わないんです。 しかし、それは私の感覚だけでして、お二人にですけれども、現場におられまして、今までそれなりに規模を拡大したり新規参入をされているわけですけれども、櫻井さんは新規参入ですね。
その意味で、今農地制度の改革につきまして論議をいたしてまいりまして、今かなりの詰めに入っているわけですけれども、株式会社を含め、私は、利用の面でいえば、賃貸借もありますし、使用貸借もありますし、あるいは無名契約による委託型の土地の利用の仕方もあると思うんですけれども、そういう利用の面については今の農地法制の中で決められているような規律はもう少し緩めて、有効に土地を利用するというようなことが担保されるような
今回の都市計画制度の見直しもそうでございますが、秩序ある土地利用を進めるものであるという観点におきまして、私ども、農地法制、農振農用地制度等々、方向性を一にしまして、両者相まって、秩序ある国土の利用に努めてまいりたいというふうに考えております。
こういった差異が生まれる要因としては、農地の利用や農業経営をめぐる社会情勢がその昭和二十七年の農地法制定時と比べまして大きく変化していると。見直しを認める意見の中には、自作農が望ましい営農形態であるとする考え方が残されている農地法第一条を改正し、農地制度全体を利用優位の制度に転換すべきとの主張もあります。
今後、この改革の方向に向かいましては、市町村の立地条件や市町村の合併の問題もあります、あるいは地方分権の動きもありますし、組織のスリム化、効率化、必置基準の見直しの問題、あるいは農地法制の課題に対応した農業委員会の委員の構成の問題、委員の資質の問題等々、いろいろ指摘をされておるところでもございます。法改正を含めて必要な措置を積極的に講じてまいりたい、このように考えております。
私は、そういう耕作者主義というのが現行農地法制のいわば根幹をなすということを立脚点に置くならば、今回の改正案、これは認定農業者である農業生産法人への出資制限をさらに緩和するものであって、法人に種苗を提供している企業だとか、あるいは委託栽培等で生産物の販売を行っている企業、これらが五〇%未満までは出資可能となって、それらの企業による農業生産法人への経営支配の可能性が一層強くなって、利潤追求第一の企業の
もちろん、いろいろ行動費に対する活動実費弁償というのは別途行われているわけでございますけれども、農業委員会が農地法制の中で占める役割というのは大変大きな役割でございます。私はそういう意味で、助成のあり方も含めて農業委員会組織、農業委員会に対しましてどういうふうな方針で臨んでいくのかということを注目しております。
そこで、農林水産省として、また政府として、経団連に代表される財界に対して正しい農地法制、正しい農地法の理解を求め、そしてまた農業の構造改善に対して積極的な協力を求めていくべきだと、私はそう思いますが、その姿勢についてどうですか、政務次官。
農地法は、農地法制の中の中核をなす基本の法制ですけれども、これはあくまで統制法でありますから、農地の権利移動を初めとする農地の権利関係の調整についての規制をいたしております。この規制をそのときの農業情勢に応じながら見直して緩和するということをいたしますけれども、積極的に農地の流動化を促進し、農地の規模拡大を図るということは農地法自身に求められるものではありません。
このことについては依然としてその骨格は維持されているわけですけれども、この昭和二十七年の農地法制が今全国にわたって一律に適用されているということ自体が、これは無理ではないか。大都市圏また大都市近郊の農地については農地法の適用除外にするとか、あるいはまた特別扱いにするとかということが、農民にとっても、また宅地供給についても必要であるというふうに私は常に感じているわけです。
これはそこにいらっしゃる中西議員なんかも方々に書いていらっしゃるけれども、いろんな農業の専門議員が方々に寄稿しているのを散見すると、やはり農業構造の改善を目指すならば、補助金だけをぽんと突っ込むという路線じゃなくて、農地法制そのものの厚い壁に風穴をあけなかったら口頭禅に終わるというふうな論調が方々に共通しておるんだね、これ。少数意見じゃない、多数意見じゃないかな。
○政府委員(杉山克己君) 一般的な農業委員会の組織あるいは体制の問題については経済局の方の所管でございますが、私どもの今回の農地法制の改善整備との関連で申し上げますならば、農業委員会は今回の法案におきまして、市町村が農用地利用増進計画を定める場合に農業委員会の決定を経るものとするということで非常に重要な役割りを担うことになっております。
特に今回の農地法制の改善整備につきましても、普及組織としましては、これに積極的に対応するという観点から、農用地利用増進法に基づく農用地利用改善事業の推進に当たっては、特に一般的な普及活動のほかに、五十五年度から発足する予定でございます集落の自主的な活動を促進するための地域農業組織化総合指導事業というのがございまして、これが十一億七千三百万の予算が計上されているわけでございますが、こういうものを十分活用
そういう観点から、今国会に、五十年の農振法改正により設けられて着実に増加しております農用地利用増進事業、これを発展させて、地域の実情に応じて農地の流動化と有効利用を促進する農用地利用増進法案、これら一連の農地法制の改善、整備を意図したところでございます。
○政府委員(渡邊五郎君) 御指摘のように、これまで農業委員会はどちらかと申しますと農地関係の権利調整の分野が多かったかと思いますが、今回農地法制の整備に伴いまして、農用地の利用増進法案におきまして農地の流動化に果たす役割りも位置づけられてまいりました。かつ、農地法の今回の改正案でもかなり農地等の権利関係の調整分野が広まってまいることになっております。
最近における農業の動向及び農地事情にかんがみ、農地法制の整備を図ることとし、農用地利用増進法案及び農地法の一部を改正する法律案を提案いたしましたが、その関連において、昭和二十六年の制度発足以来、農業生産力の発展及び農業経営の合理化並びに農民の地位の向上に寄与してまいりました農業委員会制度が今後果たすべき役割りは、以前にも増して重要なものになると考えます。
私、借り手の農家の方々が経営的な安定性を確保していくというためには、先ほども申し上げましたように、この農地法制の整備、それだけではだめであると。先ほども農産物の貿易政策あるいは生産政策、価格政策、こういった点での全般的な施策の充実、これが必要であるということを申し上げました。
この目的は、私は農地法制が常に堅持していなければならない眼目になる点だというふうに思っておりますけれども、この目的を最もよく実現する方法、これは時代によって違ってまいります。少なくとも昭和四十年ごろまでは、確かに農地はその耕作者みずからが所有することがこの目的を実現する方法として最も適当でした。
次に、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案は、今回の農地法制の整備に伴い、農業委員会の役割りがより重要となることに関連して、農業委員会制度の円滑な運営に資するため、農業委員会及び都道府県農業会議の組織体制の整備を図ろうとするものであります。
三 今回の農地法制の整備に関連し、農地保有合理化促進事業が利用権設定等促進事業の中で十分活用されるよう指導及び助成に努めるとともに、農協による農地信託制度及び農業経営受託事業等従来からの農地流動化施策についてもその充実に努めること。 四 農用地利用改善事業については、農事組合法人等その実施団体を全国各地域において幅広く育成強化するとともに、地域農政推進等に当たっての位置づけを明確にすること。
農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、今回の農地法制の整備に伴い、農業委員会制度が今後果たすべき役割が、従前にも増して重要となることにかんがみ、その業務の的確な運営を期するため左記事項に留意し、その機能が十分果たせるよう万全の措置を講ずべきである。
特にその中でも、農地法制の整備に伴いまして農業委員会の果たすべき役割りを強化してほしいという御要望がその中の第一に挙がっていた御要望でございまして、さような点につきましては、私ども、今回、農用地利用増進法あるいは農地法の一部改正法案等につきまして、その内容をごらんになっていただければ、その中におきまして農業委員会の役割りはきわめて強化されているところでございます。
これは農地法制の仕組みの手直しあるいはこれを推進する組織の強化、こういうものを含めまして、本当に自主的な意欲をどうやってくみ取るかというような問題も含めながら、この問題を具体的にもっと大きなスケールの中で展開をするということにおきまして、これがほぐれないということは私はあり得ないと思うわけでございます。そういう意味で、今回の三法はまさにそこをねらった問題であると思うわけでございます。
と言いますのは、農地はいま賃貸借を中心にしまして動く条件があり、事実動き始めておりますものの、農地流動が農業構造の顕著な改善をもたらすほどにまでなるのを、いまの農地法制が妨げている、この妨げている部分を取り除く必要がある、こういうふうに認識するからであります。
動いておるのですけれども、より一層活発にするためには、いまの農地法制の整備、いま提案されておりますような問題点の解決が必要だというふうに思っております。現実にそれが障害になっておりまして、貸借関係がなかなか結ばれないという現実も村の中で方々で見るわけです。しかし、それだけで日本の農業構造が望ましい形に改善されるかと言いますと、これだけではなかなかむずかしいだろう。
今回の農地法制の整備というのは、ただ単に経営規模の拡大——いままでは経営規模拡大ということが中心になってやられてきたわけでありますけれども、そうではなくて、米を中心とする農産物の需給の不均衡ということが一つ大きく根幹にあるわけでありまして、そういうことから言いますれば、現在のわが国の農業の実情に対処して、農業生産の再編成という問題を、農地法の新しく出してきたものとどういうふうに絡めて運営をしようとしているのか
○松浦(昭)政府委員 今回の農業委員会の制度改善に関連いたしまして、特に構造政策の中における農業委員会の位置づけはかなり前進をし明確にいたしたつもりでございまして、特に、農地法制の整備に伴いまして、農用地利用増進法案におきましては、その第五条、第八条におきまして、農業委員会の農地の流動化に果たす政策的な重要な役割り、これが位置づけられたというふうに考えておりますし、また、農地法の改正法案におきましても
そういう中で、今度新しく農地法制の整備ということでこの法案を出してきたわけですが、過去のこういう七つの制度がうまく運用されない、効果を上げない、こういう問題については、どういうふうに反省をして、さらにそれらの原因等についてきちんと分析をした上で、今度新しく出されてきたのだと思うのでありますが、その辺のところはどういうふうに考えておられますか。